経済産業省、厚生労働省、総務省より、適切に民間PHR(Personal Health Record)サービスが利活用されるための民間PHR事業者におけるルールとして、「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(以下、本指針)が発出されております。
- 総務省:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000443.html
- 経済産業省:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/phr.html
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_520716_00009.html
それを受け、キュアコード株式会社での本指針への対応状況を以下の通り公開いたします。